労使協定とは、労働者と使用者との間で締結される書面による協定のことです。労使協定を締結することにより法定義務の免除や免罰の効果が発生します。
なかでも、有名な協定として「時間外・休日労働」(36条1項)の労使協定は、その条文の数字から、36(サブロク)協定と呼ばれています。
労使協定を遵守している会社は社会的評価が高い
例えば、36協定を結んでいないにも関わらず、時間外労働をさせることは違法行為になります。上限時間を超えて労働をさせた部分は働基準法違反として、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、厚生労働省は長時間労働に対する取り締まりを厳しくしており、書類送検した企業をホームページで公表しています。
このいわゆるブラックリストとしての掲載により、社会的評価も落ちますし魅力のある会社や職場ではないといえます。
締結した労使協定を遵守することにより、労使間で安心した働き方ができるばかりではなく、働く人のモチベーションやパフォーマンスが高まり、結果として企業としての社会的評価も高まっていくのです。
労使協定の締結の単位
労使協定は、事業場単位で締結することになります。
この場合、労使協定を締結する会社側(使)の当事者は各事業場の責任者(支店長、工場長、営業所長など)でもかまいません。
従業員側(労)の当事者は、事業場に従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者になります。
この労使間で書面により協定しなければなりません。
労使協定の締結について
労使協定は、事業場単位で締結します。この場合、事業場に労働者の過半数を組織する労働組合が存在するときはその労働組合と使用者の間で締結します。
労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と使用者の間で結びます。
労働者の過半数を代表する者について
労働者の過半数を代表する者の要件は、以下2つです。
①管理監督者でないこと
②労使協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
が必要です。
主な労使協定の種類
労使協定の名称 | 届け出の義務 | 有効期間の定め |
労働者の貯蓄金管理に関する労使協定 | 有 | 不要 |
1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定※ | 有 | 要 |
1年単位の変形労働時間制の労使協定 | 有 | 要 |
1週間単位の非定型的変形労働時間制の労使協定 | 有 | 要 |
時間外・休日労働に関する労使協定(36協定) | 有 | 要 |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定※ | 有 | 要 |
専門業務型裁量労働制に関する労使協定 | 有 | 要 |
法定控除項目以外の賃金控除に関する協定 | 無 | 不要 |
フレックスタイム制の労使協定 | 無 | 不要 |
一斉休憩の適用除外に関する協定 | 無 | 不要 |
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 | 無 | 不要 |
年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の労使協定 | 無 | 不要 |
育児休業及び介護休業の適用除外に関する労使協定 | 無 | 不要 |
看護休暇適用除外者に関する労使協定 | 無 | 不要 |
継続雇用制度に関する労使協定 | 無 | 不要 |
※条件によっては届け出義務なし
料金のご案内
(消費税別) | |
36協の作成および届け出 | 10,000円 |
各種労使協定の締結および届け出 | 10,000円 |
その他 | ご相談 |
※手続内容によっては別途実費(交通費・郵送費)が発生する場合がございます。
※下記料金は1事業所数あたりとなります。複数事業所の場合はお問合せください。